知らないと必ず損をする 火災保険の3つの落とし穴
2019年に発生した台風15号以降、「火災保険でリフォームができる」ことがかなり広まってきたと感じています。
2020年では、九州の大雨被害で被害に遭われた方も多くいらっしゃったと思います、、、
最近、大雨や台風など全国で大きな自然災害が頻繁に発生していますよね、、、
その関係で火災保険の長期契約がなくなってしまったり保険料が値上がりするなど自然災害と火災保険は深い結びつきがあります。
火災保険は火災以外にも自然災害やなどの突発的な事故を補償する内容が含まれる
ことはご存知でしたか?
火災保険のパンフレットを見ると火災保険という名前ではなく今は「住まいの保険」と表記されていることが多くなってきました^_^
火災保険=お住まいの修理ができることになります。
※保険会社や加入保険により変わります。
しかし、メンテナンスや経年劣化による修理は火災保険を使うことはできません。
では、どのような場合火災保険を使うことができるのか?と思いますよね!
ズバリ!!「突発的な事故にあってしまった場合」に火災保険を使ってお住まいを修理することができます!
火災保険でお住まいを修理するには、火災保険の情報を知ることが大切です!!
目次
なんで火災保険がリフォームに使えるの?
火災保険の補償内容はまず大きく分けて建物と家財に分類されます。
マンションの方は家財のみ火災保険に入っている場合が多い傾向です。
屋根や外壁に使う火災保険はこの建物の補償になります。
火災保険がカバー・補償している損害は火災・落雷・破裂・風災・雪災・雹災などの自然災害など、水濡れや破損、実は盗難まで補償を受けることが可能です!
こう振り返ってみても火災保険は幅広くお住まい保証されていますよね^_^
また、火災、風災、雪災、水漏れ、破損、盗難の補償はどこの保険会社さんでもスタンダードなプランにご加入の場合は補償されています。
台風の被害は風災に該当します!保険証券に風災が補償されていれば台風で屋根が壊れてしまった場合火災保険を使って修理できます!
どのような判断で火災保険が適用される?
答えを先に言ってしまうとご加入先の保険会社のご判断になります!
台風などの「突発的な事故」であるかどうかを保険会社が判断します。
言い換えると経年劣化の場合は火災保険を申請しても保険金が下りることはありません。
ご加入先の保険会社の判断ひとつで、保険が降りたり・降らなかったり。
同じ、自然災害による損害度合いにも関わらず、ある人は保険が降りて、ある人は降りない。
読んで下さっている方が後者になるのはもったいないと思います!!
「うちは古いから降りないよ。」と思っている方もいらっしゃいますよね、、、
火災保険に築年数は関係ありません!
火災保険が使えるかどうかは経年劣化なのか?突発的な事故なのか?が判断基準になっているのご安心ください^_^
修理が必要な箇所がある場合は、経年劣化なのか?突発的な事故なのかを見分けるのは専門的な知識が必要になります。
一番確実なのは年に1回あるいは台風が来る前は屋根やお住まいの外観写真を撮っておくことです。
このような対策をしていれば、経年劣化なのか?突発的な事故なのか?を判断しやすくなります!!
後から気づいても遅い?
後から壊れている箇所に気づいた場合でも遅くありません!
しかし火災保険の申請できる期間が限られています!!
事故発生から3年になります。
意外と長いと感じた方もいらっしゃると思います!
「台風が来た場合しか使えない」は損してしまう誤認の1つです!
「その時には気づかなかった」「後から点検していて分かった」と言う場合でも事故発生時から3年以内であれば火災保険を申請をすることができます!
「あの時の台風の被害が火災保険で直せたなんて・・・」と4年後に嘆いても何もできません。
お住まいも人と一緒で症状が出る前の早期発見と日頃の管理が大切ですね!
火災保険よくある3つの落とし穴
今回の重要な項目は3つです!!
火災保険の保証範囲は火事だけじゃない
火災・落雷・破裂・風災・雪災・雹災など火災保険は幅広くお家を保証してくれています。
その為、火災保険ではなく住まいの保険とも言われている。
火災保険の申請に古いは関係ない
火災保険が使えるかどうかは経年劣化なのか?突発的な事故なのか?が判断基準になっている。
「台風が来た場合しか使えない」は嘘
事故発生時から3年間は後から気づいても申請はできる
最後に
いかがでしたか?
今回は火災保険についての3つの誤認について解説してきました。
ここだけ抑えるだけでよりお住まいの計画に役立つと思いますので頭の片隅に置いていていただけたら嬉しいです^_^
火災保険についてのご質問やお住まいのことについてお悩みの際はご連絡お待ちいます^_^