横浜市で介護保険を使った住宅改修ならトラストホーム
介護保険で住宅改修ができるのはご存知でしょうか?
今回は住宅改修とは何かをご説明させていただきます。
目次
住宅改修とは
手摺りの取り付け、段差の解消、洋式便器への取替えなど小規模な住宅改修を行った際に介護保険から20万円(利用者負担1割)を限度に費用が支給されるという介護サービスになります。
また、限度額に達するまでは数回に分けて使うことも可能です。
対象者は介護保険の要介護認定にて要支援1、2または要介護1〜5の認定を受けた方で自宅で生活をされている方となっています。
住宅改修の内容
手摺り取り付け
玄関や階段など段差がある箇所に手すりを取り付けることにより、
転倒を防止し、移動しやすくします。
段差の解消
廊下、トイレ、浴室、玄関などの段差の敷居を低くしたり
スロープを設置したり、浴室の床をかさ上げします。
床または廊下の材料変更
滑りの防止や移動の円滑化などのために床や廊下の素材を変更する。
引き戸への扉取替え
開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに取り替えて、開閉しやすくする。
洋式便器等への便器の取替え
和式トイレを洋式トイレに取り替えることで使用時の体の負担を軽減させます。
※洋式の向きを変える工事も対象となります。
※水洗化などの工事は対象外となります。
※すでに洋式便器の場合は暖房便座や洗浄機能付き便座に取り替えることはできません。
その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
・手すり取付のための下地補強
・浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
・床材の変更のための下地の補強や根太の補強
・扉取替えに伴う壁または柱の改修工事
・便座の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更
※改修費は新築や増改築の場合は支給されません。
※老朽化の改修は対象になりません。あくまでも利用者の生活動作の自立や安全性の確保を目的としています。
手続きの流れ
①ケアマネジャーや福祉保健センター等に住宅改修の相談
担当者へ住宅改修の利用を検討してもらいましょう。
↓
②家の下見、見積もり
業者へ家の構造やどこに設置するかなど希望を伝え見積もりを頂きましょう。
↓
③事前申請
書類を揃え、事前申請を行いましょう。
住宅改修が必要な理由書はケアマネジャーよりもらいましょう。
事前申請がないと住宅改修費が給付されません。
↓
④業者と契約
しっかりと住宅改修のプランを確認して契約をしましょう。
↓
⑤工事開始
市区町村から保険給付の許可が下りたら、契約した工事を行ってもらいましょう。
↓
⑥支払い
工事完了後は一旦費用を全額業者へ支払います。
↓
⑦申請必要書類を提出
事前申請書類と工事完了後の書類を確認後、適切な工事が行われたか確認後に住宅改修費が給付されます。
※お住まいの地域により申請方法が違いますので、当社へご相談いただければお調べ致します!
申請に必要なもの
事前申請
・介護保険居宅介護住宅改修費支給申込書
・見積書(部屋名、改修部分、種類など細かく記載)
・住宅改修が必要な理由書
・写真、カタログ、図面
・住宅所有者の承諾書
・委任状(申請者が本人・家族以外の場合必要)
事後申請
・内訳書(施工業者の住所氏名、着工年月日、完成年月日、工事内容、費用など)
・領収書
・工事後の写真
事前申請と事後申請にて改修内容が異なる場合は「住宅改修工事内容変更届」も一緒に提出しましょう。
※お住まいの地域により申請方法が違いますので、しっかりご自身のお住まいの地域での住宅改修申請を確認しましょう。
最後に
住宅改修は住み慣れたお家で長く暮らしていくためのリフォームです。
住宅環境をより安心安全なものにしていき、住みやすい環境作りをしていくのも大切です♪
トラストホームでは、こうした補助金や給付金を取り入れた住宅改修を行い多くの皆様からの喜びの声を頂いております!
もし、なにか困りごとや疑問点などあればお気軽にご相談ください!!